有給休暇

有給休暇規定

■資格の発生
有給休暇は起算日より6ヶ月経過した時点で、取得資格が発生します。
以降、スタッフサービス・メディカルで継続してお仕事される方には、その後、一年ごとに勤続年数およびその期間の勤務日数に応じて、所定日数が付与されます。
■起算日の決め方
1日~15日に就業開始した場合⇒ その月の1日
16日~末日に就業開始した場合⇒ その月の16日
■起算日の変更
起算日は当社で継続して就業している場合は変更されません。
但し、お仕事をされていない期間が1ヶ月(※)以上になった場合は起算日・残日数は消滅し、次のお仕事開始日を基に新たな起算日が設定されます。
※1ヶ月とは暦上の1ヶ月ではなく、タイムカード2枚分の期間に1日も契約がない場合を指します。
■有効期限
有給休暇の有効期限は、取得資格発生後2年間です。有効期限内に取得されなかった場合は消滅します。たとえ有効期限内であっても、起算日が消滅した場合には、取得資格も消滅します。
■付与日数と支払
有給休暇は下記付与日数表に従い付与されます。
有給休暇を取得された日の賃金は、『時間給×契約時間数』で1日の支払額を算出し、その期間の給与と一緒にお支払いいたします。

付与日数表

勤務日数(出勤日数) 勤続年数
当初半年間
勤務日数
年間
勤務日数
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
86日以上 173日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
67日~85日 135日~172日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
48日~66日 96日~134日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
29日~47日 58日~95日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
19日~28日 38日~57日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
18日以下 37日以下 0日 0日 0日 0日 0日 0日 0日

※当初半年間の勤務日数には、実際の勤務開始日の前日から起算日までの土日祝日を除く日数を、有給休暇の算定に限り勤務日数とみなして加算します。

有給休暇使用上の注意

  • ・有給休暇の使用は契約労働日(派遣契約期間内の契約で定められている勤務日)に限られ、1日単位の取得です。 所定休日及び退職後の有給休暇の買い取りはできません。
  • ・有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものですから、所定休日および派遣先のお休み(夏季休暇・年末年始休暇・祝日等)には利用できません。
  • ・業務の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇使用日を変更することがございますので、ご了承下さい。
  • ・有給休暇中は当社従業員の身分を有しているため、正社員としてはもちろん、アルバイトや他の派遣会社で就業することはできません。

有給休暇取得申請手続きについて

ルールに従って申請してください。手続き不備の場合には、有給休暇のお取扱いができませんので、ご注意ください。

■派遣先ご担当者へのご連絡
有給休暇を取得される際には、事前に派遣先ご担当者にお休みをとる旨をお伝えください。
■当社へのご連絡

マイページより申請のご連絡をしてください。マイページからのご利用ができない方はお電話にてうけたまわります。
ご連絡先:0120-515-045(平日9:00~18:00)

直前の申請は、派遣先企業にも迷惑がかかり、場合によっては、代わりのスタッフを派遣する必要も生じますので、原則、7日前までにご連絡ください。緊急の場合など、やむを得ず7日前までにご連絡いただけない場合も、できる限り早めにご連絡ください。
※翌日以降のご連絡は、有給休暇として認められず欠勤扱いになりますのでご注意ください。

■タイムカードへの記入
タイムカードには、有給休暇使用日に区分番号『4』とご記入し、派遣先ご担当者にサイン(承認)をいただいてください。e-Timecardを利用している場合は、『年休』を選択して申請してください。